2024.06.04更新

セラミック治療は医療費控除の対象?申請方法や注意点

こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

医療費控除の書面

以前は、虫歯治療などで欠損した歯に金属を詰めるのが一般的な治療法でした。

しかし、近年では虫歯治療や外傷後の詰め物や被せ物として、審美性や機能性に優れたセラミックを選ぶ方が増えています。セラミック治療は人気がありますが、保険適用外のため治療費は高額です。そのため、セラミック治療を躊躇する方も多いでしょう。

セラミック治療を検討中の方のなかには「医療費控除の制度は利用できるの?」という疑問をおもちの方もいるかもしれません。

今回の記事では、セラミック治療が医療費控除の対象になるのか解説します。医療費控除の申請方法や注意点もまとめていますので、既にセラミック治療を受けた方やこれから治療を検討している方は、この記事をぜひ参考にしてください。

セラミック治療とは

セラミック歯を持っていた人

セラミック治療とは、虫歯治療で欠損した歯の詰め物や被せ物にセラミックを使用する治療のことです。虫歯治療以外にも、義歯やインプラントの被せ物としても活用されています。

セラミックは、以下のように審美性や機能性に優れています。

・天然歯と同じ美しさを再現できる
・着色や変色が起こりにくい
・経年劣化によって変形することがない
・表面にプラークが付着しにくい

このように、メリットが多いため、近年ではセラミック治療を選ぶ方が増えています。

しかし、セラミック治療は一般的に保険適用外の自由診療であるため、治療費が高額になりやすい傾向にあります。

医療費控除とは

医療費控除の書面

医療費控除とは、1月1日〜12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円を超える場合に受けられる所得控除制度の一つです。医療費控除を受けるためには、税務署に確定申告する必要があります。

医療費控除の制度を利用することで、治療における経済的負担を少しでも軽減することができます。

セラミック治療は医療費控除の対象になる?

医療費控除の書面

セラミック治療は医療費控除の対象です。

しかし、セラミック治療で医療費控除を受けるためには、治療目的であることが必須の条件です。そのため、虫歯治療で詰め物や被せ物にセラミックを使用した場合や、義歯やインプラントにセラミックを使用した場合が医療費控除の対象になります。

セラミック治療は高額になりやすいため、治療を受ける際には医療費控除の制度を利用するとよいでしょう。

一方で、同じセラミック治療でも、美容目的で行った場合は医療費控除の対象外です。

このように、すべてのセラミック治療が医療費控除の対象となるわけではないため、注意が必要です。ご自身が受ける治療が医療費控除の対象になるかどうかわからない場合は、歯科医師に確認しましょう。

医療費控除に申請できる費用・できない費用

医療費控除にできる費用とできない費用のイメージ

以下に、医療費控除に申請できる費用と申請できない費用について解説します。

医療費控除に申請できる費用

以下の費用は、医療費控除に申請できる費用です。

・治療にかかった費用
・治療に必要な場合に処方された医薬品や市販薬の購入費用
・通院のために使用した公共交通機関の交通費

虫歯や外傷などで失った歯を補う治療目的でセラミック治療を行った場合は、医療費控除の対象になります。

医療費控除に申請できない費用

以下の費用は、医療費控除に申請できない費用です。

・美容目的にかかった治療費
・自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代
・健康増進のために購入した医薬品やサプリメント

美容目的でセラミック治療行った場合は、医療費控除の対象外となります。

医療費控除の手続き・申請方法

医療費控除の書面

医療費控除は年末調整では適用されないため、通常は確定申告が不要な給与所得者であっても、個別に確定申告をする必要があります。

以下では、医療費控除の申請方法について詳しく解説します。

医療費控除額の計算方法

医療費控除額の計算方法は所得金額によって異なります。以下にそれぞれ解説します。

所得金額が200万円未満の場合

所得金額が200万円未満の場合、次の計算式に当てはめて医療費を申告します。

支払った医療費の合計金額−保険などで補填される金額−所得金額の5%=医療費控除額

1年間の医療費が所得金額の5%を下回ると、医療費控除の対象外になるため、注意が必要です。

所得金額が200万円以上の場合

所得金額が200万円以上の場合、次の計算式に当てはめて医療費を申告します。

支払った医療費の合計金額−保険などで補填される金額−10万円=医療費控除額

なお、医療費控除の上限額は200万円と定められています。

医療費控除の申請方法

以下では医療費控除の申請方法について、具体的に解説します。

明細書を作成する

まず、世帯全員の1年間の医療費と治療に関するその他の費用について、明細書を作成します。明細書作成には、以下の書類が必要になるため、事前に準備しておきましょう。

・世帯全員の1年分の医療費を証明する領収書やレシート
・通院の際にかかった交通費の領収書または記録

確定申告書を作成する

次に、確定申告書を作成します。

確定申告書の作成の際には、以下の書類が必要になるため、事前に準備しておきましょう。

・給与所得の源泉徴収票
・確定申告書
・マイナンバーカード(本人確認書類)

確定申告書は税務署で直接もらうこともできますが、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。これらの必要書類をもとに、確定申告書に必要事項を記入します。

確定申告書を提出する

確定申告書を作成したら、提出します。

確定申告書を提出する方法は、以下の3つがあります。

・税務署で直接提出する
・税務署に郵送する
・e-Taxを使用してオンライン上で提出する

確定申告書の提出期間は、毎年2月16日〜3月15日です。

控除されたお金の受け取り方

医療費控除で実際に還付される金額は、次の計算式で決定します。

医療費控除額×所得税率

還付金は、所得税の一部が返還されるかたちで、申請後に口座に振り込まれます。

セラミック治療の医療費控除を行う場合の注意点

セラミック治療の医療費控除を行う場合の注意点イメージ

医療費控除を申請する際には、以下の点に注意が必要です。

美容目的のセラミック治療は対象外になる

セラミック治療の医療費控除を行う場合、美容目的の治療費は対象外です。歯科医院でご自身の受ける治療が医療費控除の対象になるかを確認しておくと安心です。

生計を同一にする家族の医療費も対象になる

医療費控除の申請は、申請者本人だけでなく、生計を同一にする家族の医療費も控除対象に含まれます。したがって、家族の医療費も忘れずに申請しましょう。

領収書やレシートを保管しておく

治療費の支払いに関する領収書やレシートは、確定申告のときに必要です。家族の医療費も申請対象になるため、少額であっても家族全員分の領収書やレシートを保管しておきましょう。

平成29年から領収書の提出は不要になりましたが、5年間は保管する必要があります。破棄しないように大切に保管してください。

5年前までの医療費も対象になる

医療費控除は通常、前年の1月1日〜12月31日までの医療費が対象になりますが、最大で5年前まで遡って申請可能です。まだ申請をしていない場合は、期間内に申請しましょう。

まとめ

セラミックの歯の被せ物イメージ

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超える場合に利用できる所得控除制度の一つです。治療目的のセラミック治療は医療費控除の対象ですが、美容目的のセラミック治療だと医療費控除の対象外になるため注意が必要です。

また、これからセラミック治療を受ける人だけではなく、過去5年間でセラミック治療を受けた方も、医療費控除の申請を行えるため、忘れずに申請しましょう。

セラミック治療には多くのメリットがありますが、治療費が高額になりやすいです。この記事を参考にして医療費控除の知識を深め、制度を上手に利用して治療にかかる経済的負担を減らしましょう。

セラミック治療を検討されている方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。

投稿者: きたむら歯科経堂

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